騎乗手当 出走手当 諸手当

JRA競馬における、騎乗手手当、出走手当等 諸手当一覧

出馬決定方法

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競馬一般事項ルール諸手当

特別出走手当について

出走するレースの条件や年齢、収得賞金、1着馬とのタイム差などによって支払われる手当

本賞

出走馬のうち第1着から第5着馬の馬主(共有馬の場合は共有代表馬主)に対して支払われる。

距離別出走奨励金

芝コースにおいて行う距離2000メートル以上の平地競走に出走した馬の馬主に対して支払われる。

騎乗手当及び騎手奨励金

競走に騎乗した騎手に対し、騎乗一回につき交付されるもの。また競馬番組で特に定めた競走について支払われる奨励金。

厩舎運営奨励金

2011年度より新設された奨励金制度で、調教師による健全な厩舎運営への補助として支払われる奨励金

厩務員手当

競走に出走した馬の調教助手または厩務員に対し出走一回につき支払われる。

調教師出走手当

競走に出走した馬の中央競馬の調教師が所属する調教師会に対し出走一回につき支払われる。

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特別出走手当

(1) 競走に出走した馬の馬主に対し、下表1のとおり特別出走手当を交付する。 ただし、平地のオープン競走、障害の特別競走および競馬番組で特に定めた競走以外の競走に おいて第8着より後の着順となった馬の馬主に対しては、当該金額から25,000円を減じた金額を 交付するものとする。

(2) 削除

(3) 上記(1)の規定にかかわらず、競馬番組で特に定めた競走以外の平地競走に出走した6歳以上の 収得賞金500万円以下の馬 ([地]以外の収得賞金200万円未満の馬を除く。)の馬主に対しては、上記(1) の規定による金額から120,000円を減じた金額を交付する。

(4)上記(1)および(3)の規定にかかわらず、競馬番組で特に定めた競走以外の競走に出走した以下の 各号のいずれかに該当する馬の馬主に対しては、上記(1)及び(3)の規定による金額の半額を交付する。

イ [地] ロ 平地競走に出走した4歳および5歳の収得賞金200万未満馬 (4歳の馬は春季競馬において行う競走を除く) ハ 第4回中山競馬及び第4回阪神競馬の平地の未勝利に出走した3歳未出走馬および 未勝利馬 二 第4回東京競馬および第4回京都競馬の平地競走に出走した3歳の未出走馬および未勝利馬

(5)上記(1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、競馬番組で特に定めた競走以外の競走において第8 着より後の着順となった馬が、当該競走の第1着馬の競走に要した時間より、下表2に定める時間 を超えて決勝線に到達した場合、当該馬の馬主に対しては、上記(1)、(3)および(4)の規定による 金額の半額を交付する。ただし、裁決委員がやむを得ないと認めたときは、この限りではない。 

(6)上記(1)および(3)から(5)の規定にかかわらず、競馬番組で特に定めた競走以外の競走に出走した 以下の各号のいずれかに該当する馬の馬主に対しては、交付しない。 イ [外] ロ 平地競走に出走した4歳以上の未出走馬および未勝利馬 ハ 平地競走に出走した6歳以上の収得賞金200万円未満の馬([地]を除く。) 二 第3回新潟競馬、第3回福島競馬および第4回中京競馬の平地競走に出走した3歳未出走 馬および未勝利馬

(7)上記(1)および(3)から(5)の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は交付し ない。

イ 平地競走および障害競走において、競走蹄鉄(装着時のでき上がり厚さ9ミリ以下、最大部分 の幅22ミリ以下、重さ125グラム以下のもの)を使用しないで出走したとき。ただし、裁決委員が 肢蹄保護のためやむを得ないと認めたときはこの限りではない。

ニ 馬主が当該馬に関して競馬関与停止以上の処分を受けたとき。

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調教師出走手当

競走に出走した馬の調教師が所属する調教師会に対し、出走1回につき4,000円の調 教師出走手当てを交付する。ただし、失格(決勝線への到達時間経過による失格を除く。)したとき、 または調教師が当該馬に関して調教停止以上の処分を受けたときは交付しない。

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厩舎運営奨励金

調教師による健全な厩舎運営への補助として、競走に出走した馬の中央競馬の調教師に対し、出走 1回につき115,000円の奨励金を交付する。ただし、失格したとき,一般事項Ⅱの10の規定により 出走制限を受けたとき、または調教師が当該馬に関して調教停止以上の処分を受けたときは交付 しない。

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騎乗手当および騎手奨励手当

(1)競走に騎乗した騎手に対し、騎乗1回につき下表のとおり騎乗手当を交付する。また、競馬番組で 特に定めた競走については、別に定める騎乗手当を交付する。

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(2)競走に騎乗した中央競馬の騎手に対し、騎乗1回につき15,500円の騎手奨励手当を交付する。

(3)上記(1)および(2)において、失格(決勝線への到達時間経過による失格を除く。)したとき、ま たは騎手が騎乗停止以上の処分を受けたときは交付しない。

この他、当該騎乗競走の賞金額に対して5パーセントの進上金も騎乗料に含まれる。

例えば、3月5日中央競馬デビューした藤田菜七子騎手の場合、1鞍騎乗していたが、この時の騎乗料は

上記に示した平地競走の騎乗手当 2万6,000円

騎手奨励手当1万5,500円

2着馬の賞金200万円(未勝利戦2着)の5%に当たる進上金10万円

計14万1500円

この中から、税金を支払った残りが彼女の収益となります。根本厩舎所属の彼女が給与制の場合は一般的な給与

競馬騎手の場合事業所得として扱われます

※事業所得対象者の例(農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手など)

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厩務員手当

競走に出走した馬の調教助手または厩務員に対し、出走1回につき9,600円の厩務員手当を交付する。 また、競馬番組で特に定めた競走については、別に定める厩務員手当てを交付する。 ただし、失格(決勝線への到達時間超過による失格を除く。)したとき、または調教助手もしく は厩務員が当該馬に関して競馬関与以上の処分をうけたときは交付しない。

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預託料と出走手当

預託料つまり馬主が厩舎に支払う代金は平均61万~64万円である。 飼い葉代と称され競走馬の食費と誤解されるが、大半は従業員の人件費である。 上記に記した、馬主に対し支払われる特別出走手当は、JRAより月に2回まで支払われる。 1回につき、着順関係なく30万強が支払われるため、馬主としては月に2回出走することが できれば、預託料はペイできるというシステムである。 除外されない限り、馬主は中2週辺りの間隔月に2回出走させたいとは誰もが思うことである。 下級条件によくみられる、当該馬の適正距離等を無視した、強行ローテでの出走はこのような 経済事情が理由であることが多い。 また除外にならずに、必ず月に2度出走するためには、前走で優先出走権を得ている事。そして優先権利有効期間内に出走する事が条件となる。

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