JRA 一般事項 Ⅱ 出走制限
出走制限
- 外国産馬の出走制限
- 地方競馬または外国の競馬に出走した馬の出走制限
- 地方馬登録を受けた未出走馬の出走制限
- アラブ系馬の出走制限
- 本会の競走馬登録を抹消したことのある馬の出走制限
- 差押え等を受けている馬の出走制限
- 一般競走および特別競走の出走制限
- 平地競走の出走制限
- タイムオーバーとなった馬
- 痼疾馬の出走制限
- 重賞レース日程一覧2015年
- サイトマップ
外国産馬の出走制限
- (1)外国産馬の出走制限
(1) 外国産馬のうち,本会の競走馬登録(再登録を除く。)または地方馬登録(本会の競走馬登録 を抹消後に行うものを除く。)の時,すでに外国の競馬に出走したことのある馬は出走できない。 ただし「外」は「国際」に出走することができる。
(2)「外」は混合および「国際」以外の競走に出走できない。
地方競馬または外国の競馬に出走したことのある馬の出走制限
- (2)地方競馬または外国の競馬に出走したことのある馬の出走制限
(1)平成25年1 月1 日以降に本会の競走馬登録を受ける のうち,競走馬登録のとき地方馬登録を 受けていた期間の収得賞金が2 歳馬で150万円以下,3 歳馬で300万円以下,4 歳以上馬で500万円 以下の馬は出走できない。ただし,認定競走において第1 着となった が,当該競走後,3 歳の 12月末日までに,競馬施行規程第28条による競走馬登録を除き,最初に競走馬登録を受ける場合 については,この限りでない。
(2) 本会の競走馬登録を受ける のうち,競走馬登録を申請した日以前の6 ヵ月間出走しなかった 馬は出走できない。
(3)外国の競馬に出走したことのある内国産馬および地方馬登録を受けた後に外国の競馬に出走し たことのある外国産馬のうち,本会の競走馬登録の時2 歳馬で未勝利,3 歳馬で1 勝以下,4 歳馬 で2 勝以下または5 歳以上馬で3 勝以下の馬は出走できない。ただし, についてはこの限りで ない。
地方馬登録を受けた未出走馬の出走制限
- (3)地方馬登録を受けた未出走馬の出走制限
3歳時の7 月1 日以降に本会の競走馬登録を受ける地方馬登録を受けた馬のうち,競走馬登録の際, 未出走の馬は出走できない。
アラブ系馬の出走制限
- (4)アラブ系馬の出走制限
アラブ系(アラブ・アングロアラブおよびアラブ系種をいう。以下同じ。)馬は,出走できない。 ただし,アラブ系馬が として,福島テレビオープン・巴賞・札幌日経オープン・朱鷺ステークス および小倉日経オープン競走に出走する場合は,この限りでない。
本会の競走馬登録を抹消したことのある馬の出走制限
- (5)本会の競走馬登録を抹消したことのある馬の出走制限
- イ 平成6 年1 月1 日以降平成16年12月31日以前に本会の競走馬登録を抹消された馬
(1)平成6 年1 月1 日以降に本会の競走馬登録(競馬施行規程第28 条および第29 条によるものを 除く。この項において以下同じ。)を抹消された馬のうち,再登録を受けるものについては,当 該再登録直前の競走馬登録抹消後,地方馬登録を受け,当該地方馬登録を受けていた期間に下記 イからニに掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に掲げるもののいずれかに該当したものでなけ れば出走できない。ただし,2 歳の時に本会の競走馬登録を抹消された馬であって,当該抹消時 に中央競馬の競走,地方競馬の競走および外国の競馬の競走のいずれにも出走したことのないも のが,当該抹消後,最初に再登録する場合は,この限りでない。
(一) 平成13年12月31日以前に5 回以上出走したもの
(ニ)平成14年1月1日以降に1勝以上したもの
ロ 平成17年1月1日以降平成20年12月31日以前に本会の競走馬登録を抹消された馬
(一) 5 回以上出走し,1 勝以上したもの
(二) 2 勝以上したもの
(ハ) 平成21年1 月1 日以降平成24年12月31 日以前に本会の競走馬登録を抹消された馬
2 勝以上したもの
(ニ) 平成25年1 月1 日以降に本会の競走馬登録を抹消された馬
(一) 再登録のとき2 歳または3 歳であって,2 勝以上したもの (二) 再登録のとき4 歳以上であって,3 勝以上したもの(2) 上記(1)のイの(二),ロ,ハ,またはニに該当したものについては,上記2 の(1)および(3)の規定を 適用しない。
(3)平成16年4 月1 日以降に本会の競走馬登録を抹消された馬のうち,中央競馬馬主相互会競走馬 事故見舞金支給規程別表第1の第16号に規定する見舞金を受給した馬(平成18年10月31日以前に 抹消された馬にあっては,従前の中央競馬馬主相互会競走馬事故見舞金支給規程別表第1の第16 号に規定する見舞金の1 のA支給または2 を受給した馬)は出走できない。ただし,競馬施行規 程第28条または第29条により競走馬登録を受ける場合はこの限りでない。
差押え等を受けている馬の出走制限
- (6)差押え等を受けている馬の出走制限
国税徴収法,民事執行法その他の法令の規定による差押え,仮差押え又はこれに類する処分を受 けている馬は,出走できない。
一般競走および特別競走の出走制限
- (7)一般競走および特別競走の出走制限
一般競走および特別競走については,当該競走の出馬投票締切前日までの成績により競馬番組で 別に定める出走制限を行う。
東京競馬,中山競馬,京都競馬および阪神競馬の平地競走の出走制限
- (8)東京競馬,中山競馬,京都競馬および阪神競馬の平地競走の出走制限
(1) 3 歳の未出走馬および未勝利馬は,第5 回東京競馬,第5 回中山競馬,第5 回京都競馬および 第5 回阪神競馬の平地競走に出走できない。
(2) 4 歳以上の未出走馬および未勝利馬ならびに6 歳以上の収得賞金200 万円以下の馬は,東京競馬, 中山競馬,京都競馬および阪神競馬の平地競走に出走できない。
(9)削 除
タイムオーバーとなった馬の平地競走の出走制限
- (10)タイムオーバーとなった馬の平地競走の出走制限
- 【表1】
重賞競走,国際招待競走,その他競馬番組で特に定めた競走以外の平地競走に出走した馬が,当 該競走の第1 着馬の競走に要した時間より,下表1 に定める時間を超えて決勝線に到達したとき, 当該競走の施行日の翌日から起算して下表2 に定める期間平地競走に出走できない。ただし,裁決 委員がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。
痼疾馬の出走制限
- (11)痼疾馬の出走制限
(1)1眼または両眼の失明馬は出走できない。ただし,本会の競走馬登録を受けた後に1眼を失明 した馬は,当該競走馬登録を抹消するまでの間,平地競走に限り出走することができる。
(2)本会の競走馬登録を受けている期間に出走した競走(地方競馬指定交流競走および外国の競馬 を含む。)中において鼻出血(外傷性のものを除く。)を発症した馬は,当該競走の施行日の翌日 から起算して,発症1回目は1ヵ月間,2回目は2ヵ月間,3回目以上は3ヵ月間,それぞれ出 走できない。