JRA競馬 番組定義

JRA競馬施行規程を判りやすく纏めています。

I 定義

1.記号の定義

記号の定義

(1) 地とは,本会の競走馬登録の時,すでに地方競馬に出走(地方馬登録を受けていた期間の地方 競馬以外の競馬への出走を含む。)したことのある馬であって地以外の馬をいう。

(2)地とは,日本中央競馬会競馬施行規程(平成19年理事長達第28号。以下「競馬施行規程」とい う。)第28条により競走馬登録を受けた馬をいう。

(3)外とは,外国産馬(財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナルの繁殖登録を受 けており,種付けのために外国に一時的に輸出された牝馬の産駒であって,日本で種付けされ外 国で生まれ当歳の12月31日までに輸入されたものを除く。以下同じ。)であって外以外の馬をい う。

(4)外とは,競馬施行規程第29条により競走馬登録を受けた馬をいう。

(5)指定とは,地が出走でき,競馬施行規程第60条により免許を受けた騎手が騎乗できる競走で あって,特指以外の競走をいう。

(6) 特指とは,地方馬登録を受けている期間に,本会が認定した地方競馬の競走(以下「認定競走」 という。)または競馬番組で別に定める地方競馬の競走で第1着となった地が出走でき,競馬施 行規程第60条により免許を受けた騎手が騎乗できる競走をいう。

(7)指定とは,競馬施行規程第60条により免許を受けた騎手が騎乗できる競走をいう。

(8) 混合とは,内国産馬(財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナルの繁殖登録を 受けており,種付けのために外国に一時的に輸出された牝馬の産駒であって,日本で種付けされ 外国で生まれ当歳の12月31日までに輸入されたものを含む。以下同じ。)に外が混合して出走で きる競走をいう。

(9) 国際とは,内国産馬に外および外が混合して出走できる競走をいう。

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4.競走条件

4.競走条件

出走馬の資格は,当該競走の出馬投票締切前日までの競走成績(地方競馬または外国の競馬にお ける競走成績を含む。)によって決定する。

(1) 競走成績

(1) 競走成績

イ平地競走については平地競走,障害競走については障害競走のみの競走成績とする。ただ し,平成11年12月31日までに施行された障害競走の競走成績は平地競走の競走成績に含めるも のとする。

ロ地方競馬における競走成績は,当該馬の競走成績証明書に記載されたものとする。

ハ外国の競馬における競走成績は,公認競馬団体が発行した成績証明書または公認成績書に記 載されたものとする。

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(2) ハンデキャップ競走の出走資格

(2> ハンデキャップ競走の出走資格

ハンデキャップ競走の出走馬は,中央競馬の平地競走,地方競馬指定交流競走(本会の競走馬 登録を受けている馬が出走できる競走に限る。)または理事長が指定する外国の競馬の競走等に ついて(平成7年理事長達第63号)別表に掲げる競走(以下「外国の重賞競走」という。)に通 算して2回以上出走し,かつ,競馬番組で別に定める期間(「ハンデキャップ対象期間」という。) 内に1回以上出走していることを要する。

(3)収得賞金

(3)収得賞金

イ収得賞金

収得賞金とは,次に掲げる着順を得た競走について,下記ロからトに定める額を競馬番組で 別に定める方法により算定した額をいう。

第1着

中央競馬の重賞競走の第2着

日本グレード格付け管理委員会により格付けされた地方競馬指定交流競走および競馬番組 で別に定める地方競馬指定交流競走(以下「地方重賞競走」という。)の第2着

外国の重賞競走の第2着

地方競馬全国協会が行う馬の登録(地方競馬指定交流競走のために行うものを除く。以下 「地方馬登録」という。)を受けていた期間に出走した中央競馬以外の競走の第2着本賞金 が100万円以上の第2着(に掲げるものを除く。)

本会の競走馬登録(再登録(本会の競走馬登録を抹消された馬が再び受ける競走馬登録を いう。以下同じ。)を除く。)または地方馬登録を受ける以前に出走した外国の競馬の競走の 第2着本賞金が100万円以上の第2着

ロ中央競馬の競走における収得賞金に算入する額

中央競馬の競走において上記イの(一)または(ニ)に定める着順を得た場合は,下表に定める額を 収得賞金に算入する。この場合において,10万円未満の端数は切り捨てる。

【表】

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(ハ)中央競馬の競走以外の競走における収得賞金に算入する額 中央競馬以外の競走において上記イの(一)または(三)から(六)に定める着順を得た場合は,予め定 められた当該競走の着順に応じた本賞金を下表に定めるところにより,収得賞金に算入する。 この場合において,10万円未満の端数は切り捨てる。

【表】

reference01

(ニ)地方競馬指定交流競走(地方重賞競走を除く。)における収得賞金に算入する額 本会の競走馬登録を受けている馬が地方競馬指定交流競走において上記イの(一)に定める着順 を得た場合は,上記ハの規定にかかわらず,下表に定めるところにより収得賞金を算入する。

【表】

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外国の競馬の本賞金の取扱い

(ホ)外国の競馬の本賞金の取扱い

外国の競馬において収得した本賞金は,別に定める比率により換算し,上記ハに定めるとこ ろにより収得賞金に算入する。 へ同着の場合の収得賞金に算入する額 上記イに定める着順において同着があった場合は,上記ロからホに定める額を同着となった 馬についてそれぞれ収得賞金に算入する。 ト平成23年12月31日以前に施行された競走における収得賞金に算入する額 上記にかかわらず,平成23年12月31日以前に施行された競走における収得賞金に算入する額 については,従前の一般事項Ⅰの4の(三)に定めた収得賞金の取扱いによる。

新馬競走

(4)新馬競走

新馬競走とは,競走(地方競馬および外国の競馬の競走を含む。)に出走したことのない馬(以 下「未出走馬」という。)が出走できる競走をいう。

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未勝利競走

(5)未勝利競走

未勝利競走とは,競走(地方競馬および外国の競馬の競走を含む。)に出走したことがあって, 上記(3)の収得賞金に算入する額がない馬(以下「未勝利馬」という。)が出走できる競走をいう。 なお,未勝利競走には未出走馬は出走することができる。

○万円以下競走

(6)○万円以下競走

○万円以下競走とは,上記(3)の収得賞金が○万円以下の馬が出走できる競走をいう。

オープン競走

(7)オープン競走

オープン競走とは,特に記載のない限り,すべての馬が出走できる競走をいう。

重賞競走

(8)重賞競走

イ重賞競走とは,特別競走のうち別に定める競走(重賞競走一覧に記載されるもの)をいう。 ロサラブレッド系(サラブレッドおよびサラブレッド系種をいう。以下同じ。)平地の重賞競 走については,賞金・負担重量・歴史と伝統・競走内容等により,下表のとおり格付けする。 なお,国際については,日本グレード格付け管理委員会により格付けされるところによる。

【表1】

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[ハ]次号以降および競馬番組で別に定める負担重量・出走馬の決定方法における「GⅠ競走」「G Ⅱ競走」「GⅢ競走」の表記は,それぞれGⅠ競走およびJpnⅠ競走,GⅡ競走およびJpnⅢ競 走ならびにGⅢ競走およびJpnⅢ競走のことをいうものとする。 ニ競馬番組で別に定める負担重量および出走馬の決定方法においては,上記ロにより格付けさ れた中央競馬の競走の他に,地方重賞競走および外国の重賞競走を含むものとする。なお,外 国の重賞競走の格付けについては,インターナショナル・カタロギング・スタンダーズに定め るところによる。 [ホ]サラブレッド系障害の重賞競走については,賞金・負担重量・歴史と伝統・競走内容等によ り,J・GI競走,J・GⅠ競走およびJ・GⅡ競走に格付けする。

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トライアル競走

(9)トライアル競走

トライアル競走とは,特別競走名に○○トライアルと記載されている競走をいう。

負担重量

(10)負担重量

(イ)負担重量は,競馬番組に特に記載のない場合,競馬施行規程第71条第1号に定める馬齢重量 とする。

(ロ)別定重量とは,競馬施行規程第71条第3号に定めるものをいい,「別定」と記載する。ただ し,別定重量のうち,馬の年齢または性により定めるものを特に「定量」と記載する。

(ハ)アローワンスとは,3歳以上馬または4歳以上馬の競走において別定重量を算出する際に適 用する馬の年齢または性の違いにより減じる重量であって,別に定めるものをいう。

(ニ)別定重量は,競馬番組で特に定めた場合を除き当該競走の出馬投票締切前日までの競走成績 により決定するものとする。

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