JRA 競馬番組一般事項 賞金

競馬賞金

本賞金

 出走馬のうち第1 着馬から第5 着馬の馬主(共有馬にあっては共有代表馬主。以下同じ。)に 対し,競馬番組記載の本賞を交付する。

距離別出走奨励賞

芝コースにおいて行う距離 芝コースにおいて行う距離1,800メートル以上の平地競走に出した馬の馬主に対し, 距離別出走奨励賞を交 付する。 この場合,第 1着馬については1の金額を交付し,第2着馬から第10着馬については,下表1 の金額に 下表 2の比率を乗じて得た額( の比率を乗じて得た額( 1万円未満の金額については四捨五入)を交付する。 なお,出馬投票締切後に一般事項Ⅶの 3に定めるところより 馬場または競走距離のいずれか一方あるいは両方を 変更した場合は,出馬投票締切時の 馬場および競走距離にり交付する。

【表1】
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内国産馬所有奨励賞

下表1 に定める平地競走の出走馬がサラブレッド系の内国産馬であった場合,当該馬の馬主 に対し,下表1 のとおり内国産馬奨励賞を交付する

【表1】
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内国産牝馬奨励賞

 下表2 に定める平地競走の出走馬が内国産の牝馬であった場合,当該馬の馬主に対し,下表 2 のとおり内国産牝馬奨励賞を交付する。ただし,当該競走が牝馬のみが出走できる競走であ った場合は交付しない。

【表2】
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出走奨励金

出走馬の馬主に対し,当該競走の第1 着本賞金に下表の比率を乗じて得た額( 1 万円未満の 金額については四捨五入)の出走奨励金を交付する。 

【表】
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前項の規定にかかわらず,以下の各号のいずれかに該当する場合には交付しない。

イ 裁決委員が不適当と認めたとき。
ロ 当該競走の第1 着馬の競走に要した時間より,下表に定める時間を超えて決勝線に到達し たとき。ただし,裁決委員がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。
ハ 平地競走および障害競走において,競走蹄鉄(装着時のでき上り厚さ9 ミリ以下,最大部 分の幅22ミリ以下,重さ125グラム以下のもの)を使用しないで出走したとき。ただし,裁決 委員が肢蹄保護のためやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

【表】
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 前2 項の規定にかかわらず,競馬番組で特に定めた競走については,別に定める出走奨励金 を交付する。

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賞品

馬主・調教師・騎手・調教助手・厩務員および生産者に対し,別に定める賞品交付基準により 賞品を交付する。

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付加賞

 特別登録料は,その総額を7:2:1の割合で案分し,第1 着馬・第2 着馬および第3 着馬の馬主に対し付加賞として交付する。 ただし,第3 着馬がないときは,その総額を8:2 の割合で第1 着 馬および第2 着馬の,また第2 着馬および第3 着馬がないときはその総額を第1 着馬の馬主に対 し交付する。

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生産者賞

(1) 生産牧場賞

イ 出走馬の生産牧場(当該馬が生まれたとき,軽種馬の生産飼養のために必要な設備を有し, その母馬の飼養を行っていた者をいう。以下同じ。)で以下の各号の条件を備えている者に対 し,下表1 のとおり生産牧場賞を交付する。 ただし,当該馬が外国産馬の場合には交付しない。
1. 現に軽種馬の生産飼養のために必要な設備を有しているとともに繁殖の用に供する牝馬 を飼養管理して軽種馬の生産に従事している者であること。
2. 外国人(日本国内で軽種馬の生産事業を行っている外国人を除く。)でないこと。

【表1】
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ロ 前項の規定にかかわらず,下表2 に定める競走に (内国産馬を除く。)の出走があった 場合,出走馬の生産牧場で上記イの(一)および(二)の条件を備えている者に対し,下表2 のとお り生産牧場賞を交付する。 ただし,当該馬が外国産馬の場合には交付しない。

【表2】
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ハ 前2 項の規定にかかわらず,種付および種付証明書の記載に関して不正な行為を行った者, 公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナルの登録の申込みに関して不正 な行為を行った者,競走馬の生産・取引きについて秩序を乱した者,競馬関与の禁止または 停止処分(地方競馬への関与禁止または停止処分を含む。以下同じ。)を現に受けている者, その他本会が不適当と認めた者に対しては,生産牧場賞を交付しない。

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繁殖牝馬所有者賞

イ サラブレッド系の馬が競走に出走した場合には,当該馬が生まれたときにその母馬を所有 していた者であって以下の各号の条件を備えている者に対し,下表1 のとおり繁殖牝馬所有 者賞を交付する。  ただし,当該馬が外国産馬の場合には交付しない。

(一)現に軽種馬の生産飼養のために必要な設備を有しているとともに繁殖の用に供する牝馬 を飼養管理して軽種馬の生産に従事している者または本会の馬主登録を現に受けている者 であること。
(二)外国人(日本国内で軽種馬の生産事業を行っている外国人および本会の馬主登録を現に 受けている外国人を除く。)でないこと。

【表1】
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ロ 前項の規定にかかわらず,下表2 に定める競走に (内国産馬を除く。)の出走があった 場合,当該競走に出走したサラブレッド系の馬が生まれたときにその母馬を所有していた者 であって,上記イの(一)および(二)の条件を備えている者に対し,下表2 のとおり繁殖牝馬所有 者賞を交付する。 ただし,当該馬が外国産馬の場合には交付しない。

【表2】
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ハ 前2 項の規定にかかわらず,種付および種付証明書の記載に関して不正な行為を行った者, 公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナルの登録の申込みに関して不正 な行為を行った者,競走馬の生産・取引きについて秩序を乱した者,競馬関与の禁止または 停止処分を現に受けている者,その他本会が不適当と認めた者に対しては,繁殖牝馬所有者 賞を交付しない。

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競走協力金

各競走の第1 着馬・第2 着馬および第3 着馬の馬主が所属する馬主協会に対し,別に定める競 走協力金を交付する。  なお,当該馬主が複数の馬主協会に所属しているため,競走協力金を等分して交付する場合, 100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げる。

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馬主協会賞

 各競走の第1 着馬・第2 着馬および第3 着馬の馬主が所属する馬主協会に対し,別に定める馬 主協会賞を交付する。  なお,当該馬主が複数の馬主協会に所属しているため,馬主協会賞を等分して交付する場合, 100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げる。

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有馬記念競走における特別奨励金交付の基準

(目的)

第1条

この基準は,有馬記念競走の興趣向上を図るため,同競走のファン投票において,高い支持を 受けた馬に対して ,特別出走奨励金を 交付する こと に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条

この基準

で定める特別出走奨励金とは,有馬記念競走を競馬番組一般事項VIIIの6の(3)と指定し,同VIIIの6の (1) と別に交付する出走奨励金をいう。

(交付対象)

第3条

次に 掲げる要件の全てに該当 した馬が有馬記念競 走に出走したときに, 現に所有していた馬主(当該馬を組合財産としている組合である馬主も含 む。)に対し,次条で 定める 特別出走奨励金を交付する 。

(1) 有馬記念競走に出走したときに,本会の競走馬登録(日本中央競馬会競 馬施行規程(平成 19 年日本中央競馬会理事長達第 28 号。 以下「施行規 程」という。 )第 28 条及び第 29 条によるものを除く。)を受けている馬

(2) 当該年度において,GI競走 ( インターナショナル・カタロギング・ス タンダーズに定める パートIの競走の GI競走 および日本グレード格 付け管理委員会で格付けされたJpnI競走をいう 。 ) で第3着以内と なったことがある馬または平地の重賞競走 ( 中央競馬の重賞競走の他, 競馬番組一般事項で定める地方重賞競走および外国の重賞競走を含 む 。) で優勝した馬

(3) 当該年度の有馬記念ファン投票 において 10 位以内 となった 馬 (特別出走奨励金の額)

第4条 特別出走奨励金の額は, 別表 に定める額とする。ただし, 他の 交付対 象馬 と ファン投票順位 が同順位 となる 交付対象馬がある 場合は, その順位以 下同順位となった 交付対象馬の 頭数に相当する順位までの 特別出走奨励金の 総 額を,同順位 の交付対象 馬の頭数に等分して交付する。 この場合において, 1,000 円未満の端数が生じたときは,これを 1,000 円に切り上げる。 ( 不交付要件)

第5条 第3条の規定 にかかわらず, 以下 の いずれかに該当する場合には交付 しない 。

(1) 失格( 施行規程 第 123 条第 6 号に規定する事由に該当する場合を除く 。) したとき

(2) 裁決委員が不適当と認めたとき。

(3) 競走蹄鉄(装着時のでき上り厚さ 9 ミリ以下,最大部分の幅 22 ミリ以 下,重さ 125 グラム以下のもの)を使用しないで出走したとき。ただし, 裁決委員が肢蹄保護のためやむを得ないと認めたときはこの限りで な い。

(4) 馬主が当該馬に関して競馬関与停止以上の処分を受けたとき。

附 則 この基準は,平成 26 年 1 月 1 日から施行する。

附 則 この基準は,平成 28 年 1 月 1 日から施行する。

【別表】
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