競走馬登録の抹消 繁殖

日本中央競馬会発行Q&Aより

競走馬登録抹消後の馬の行き先

競走馬登録を抹消した馬は、本会の施設から退厩することになります。抹 消後の行き先は、馬主と調教師が話し合ったうえで決められますが、地方競 馬へ転出する場合のほか、繁殖馬となる場合や乗馬に転用される場合等があ ります。

中央競馬から地方競馬へ転出する時の条件

地方競馬の各主催者によって条件が異なります。主な条件をあげると、 ・収得賞金額が一定額を超えていること(収得賞金の算入方法は各主催者に よって異なります)

・年齢が基準を超えていないこと

・発走に関する処分や鼻出血、タイムオーバー等による出走制限を受けた回 数が基準を超えていないこと などがあります

現役競走馬が繁殖馬となる時の手続き

競走馬と繁殖用馬との両方の用途に使用することは認められていないため、 繁殖馬となるには、中央競馬の競走馬登録または地方競馬の馬登録を抹消し なくてはなりません。

繁殖牝馬となるためには、ジャパン・スタッドブック・ インターナショナルにおいて繁殖登録を、また種牡馬となるためには繁殖牝 馬と同様の手続きのほか、都道府県のおこなう種畜検査を受けなくてはなり ません。

牧場との契約方法

繁殖牝馬については、預託または仔分け(Q8参照)の契約があります。 繁殖牝馬預託の場合、預託料として繁殖牝馬1頭いくら、仔馬に対してはい くらと決めて、馬主は牧場に支払います。なお、種付料は通常、馬主負担と なっています。

種付けと種付料

種付けを行うためには、まず種牡馬を選定し、その馬の種付け権利を入手 しなくてはなりません。

種付け権利の入手方法は、その種牡馬の所有形態に よって異なります。種牡馬が個人やシンジケート所有の場合は、種付け権利 の売買斡旋をしている商社等への依頼、またはシンジケート会員個人との取 引によって得ることができます。

種付料は種牡馬の競走成績や血統的な背景によって設定され、その産駒が 生まれると、産駒の馬格や競走成績等によって価格は上下します。ただし、 団体所有の種牡馬の種付料は、その所有意義から比較的低く設定されていま す。

EDIT by レイマニリーダー

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